駒場自治区自主防災会規約 | ||||||||
(名称) | ||||||||
第1条 | この会は、駒場自治区自主防災会(以下「本会」という)と称する。 | |||||||
(事務所) | ||||||||
第2条 | 本会の事務所は、駒場区民会館内に置く。 | |||||||
(目的) | ||||||||
第3条 | 本会は、住民互助共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことに | |||||||
より、地震その他の災害(以下「地震等」という)に依る被害の防止及び | ||||||||
軽減を図ることを目的とする。 | ||||||||
(事業) | ||||||||
第4条 | 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 | |||||||
平常時 | 災害時 | |||||||
1.防災知識の普及及び啓発 | 1.情報の収集、伝達 | |||||||
2.防災訓練の実施 | 2.初期消火活動 | |||||||
(消火、避難、応急手当、炊き出し) | 3.避難誘導 | |||||||
3.防災資材の整備 | 4.救出救護 | |||||||
(消火、連絡、救出、救護等各用具) | 5.給水、給食 | |||||||
2.上記事業を具体化するため、毎年、年度計画を立てて実施する。 | ||||||||
(会員) | ||||||||
第5条 | 本会は、駒場自治区内にある世帯を持って構成する。 | |||||||
(役員) | ||||||||
第6条 | 本会は、次の役員を置く。 | |||||||
(1)会 長1名 | (区 長) | (5)正副地区長9名 (区会議員) | ||||||
(2)副会長2名 | (副区長) | (6)監 査 2名 (監事) | ||||||
(3)会 計1名 | (副区長) | |||||||
(4)総 務5名 | (区会議員) | |||||||
2.役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。 | ||||||||
(役員の任務) | ||||||||
第7条 | 会員は、本会を代表し、会務を総括し、地震等の災害時における応急 | |||||||
活動の指揮命令を行う。 | ||||||||
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を行う。 | ||||||||
3.会計は、本会の会計事務を掌理する。 | ||||||||
4.総務は、本会の総括、運営にあたる。 | ||||||||
5.地区長は、各地区の会務の運営にあたる。 | ||||||||
6.監査は、本会の会計事務を監査する。 | ||||||||
(会議) | ||||||||
第8条 | 本会には、総会及び役員会を置く。 | |||||||
(総会) | ||||||||
第9条 | 総会は、自治区組長を持って構成する。 | |||||||
2.総会は、毎年1回開催する。ただし、特に必要がある場合は臨時に開 | ||||||||
催することが出来る。 | ||||||||
3.総会は、会長が招集する。 | ||||||||
4.総会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 | ||||||||
(1) 規約の改正に関すること。 | ||||||||
(2) 防災計画の作成及び改正に関すること。 | ||||||||
(3) 事業計画に関すること。 | ||||||||
(4) 予算及び決算に関すること。 | ||||||||
(5) その他、会長が特に必要と認めること。 | ||||||||
5.総会は、その付議事項の一部を役員会に委任することが出来る。 | ||||||||
(役員会) | ||||||||
第10条 | 役員会は、会長、副会長、会計、総務、地区長をもって構成する。 | |||||||
2.役員会は、次の各号に掲げる事項を審議し実施する。 | ||||||||
(1) 総会に提出すべきこと。 | ||||||||
(2) 総会より委任されたこと。 | ||||||||
(3) その他、役員会が特に必要と認めたこと。 | ||||||||
(防災計画) | ||||||||
第11条 | 本会は、地震等による被害の防止、及び軽減を図るため、防災計画を | |||||||
作成する。 | ||||||||
2.防災計画は、別表に掲げる事項について定める。 | ||||||||
(経費) | ||||||||
第12条 | 本会の運営に関する経費は、会費その他の収入をもってこれにあてる。 | |||||||
(会計年度) | ||||||||
第13条 | 本会の会計年度は、4月1日から3月31日までとする。 | |||||||
(会計監査) | ||||||||
第14条 | 会計監査は、毎年1回監事が行う。ただし、必要がある場合は臨時に | |||||||
これを行うことが出来る。 | ||||||||
2.監事は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。 | ||||||||
付則 | ||||||||
・この規約は、平成8年12月1日から実施する。 | ||||||||
・平成15年3月1日防災組織変更。 | ||||||||
(1) 生駒地区を一地区増設、総務5名、地区長、副地区長9名とする。 |